姫路市から『姫路市中小企業等一時支援金』が発表されました。
以下の3つの条件を満たす事業者で、「支給対象外事業者」に該当しないもの
1.姫路市内に登記上の本社所在地を有する法人(会社以外の法人を含む。)、又は姫路市内に住所地を有する個人事業主であること
2.感染拡大防止に協力されている事業者又は売上減少などの影響を受けた事業者であること
(注1) 感染拡大防止に協力されている事業者とは、兵庫県が実施する令和3年度「兵庫県飲食店等一時支援金」の支給を受けた事業者をいいます。
(注2) 売上減少などの影響を受けた事業者とは、ひょうご産業活性化センターが実施する令和3年度「兵庫県中小法人・個人事業主等に対する一時支援金」の支給を受けた事業者をいいます。
3.本制度の申請時において、事業を継続していること
どうぞ参考にしてください。
5月9日から申請開始です。
姫路市中小企業等一時支援金のお知らせサイト