自然損耗は貸主負担

賃貸借契約の解約時、退去後に敷金精算があります。

 

借主負担は、

故意過失で汚した部分や通常の使用以上でつくった汚れに対しての負担になります。

貸主負担は、

経年劣化や自然損耗についての負担になります。

 

ご不明な点は、【藤井不動産】まで何なりとご相談下さい。

 

通常損耗は貸主負担