飾磨の藤井不動産です。
2022年4月1日より道路交通法改正のため酒気帯び確認が義務化されました。
対象は、
①乗車定員が11名以上の白ナンバーの乗用車を1台以上保有する事業所
②白ナンバーの自動車を乗車定員に限らず5台以上保有する事業所
となっております。
2022年4月1日からは、運転前後の運転者の状態を目視等で確認し、酒気帯びの有無について記録し、その記録を1年間保持すること。
同年10月1日からは、運転者に対し、アルコール検知器を用いた酒気帯びの有無の確認と、アルコール検知器を常時有効に保持すること。
これからアルコールチェッカーが必要になりますね。
《飾磨のムロタツ商店さんに置いてあったアルコールチェッカー》