飾磨の藤井不動産です。
今年の10月から『インボイス制度』がスタートします。
何度か話を聞き、大まかなことは理解しつつあります。
消費税を請求する場合は、適格請求書発行事業者登録制度に登録し、所定の書式で請求書をあげる。
複雑なのは、免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置です。
分からないことは、税理士の先生や税務署の人に聞きましょう。
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